大田区勤労者共済のしくみ
大田区勤労者共済のしくみ
大田区勤労者共済(以下「当共済」)は、相互扶助の精神により、会員・大田区・共済会の三位一体で、中小企業の勤労者福祉サービスを運営するしくみです。全国自治体の多くに同様のしくみがあり、大田区では、公益財団法人大田区産業振興協会が共済会(事務局)を担っています。
当共済では、慶弔見舞金の給付や各種福利厚生サービスなど、会員の皆様が家族とともに心豊かな生活を送り、安心して働けるための事業を行っています。
経費の一部を大田区からの補助金により運営しており、大田区を始め諸官庁の指導・支援を受けていますので、運営内容・財務内容ともに健全で良好です
●入会資格
下記いずれかに該当する方
- 大田区内の工場・商店・事務所などの中小企業働く事業主と従業員
- 大田区内に居住し、区外の中小企業で働く従業員
※当共済の規程で定める中小企業とは、常時雇用する従業員の数が300人以下の事業所をいいます。
入会できない方
- 期間が概ね6ヶ月以下と定めて雇用されている方。または、季節的業務に雇用されている方。
- 入会時に14日以上休業もしくは休業を要すると診断されている方。
入会後に除名の対象となる行為
- 会費を督促した日から3ヶ月以上経過し、引続き納入の見込みがないと認められるとき。
- 当共済事業を妨げる行為をしたとき。
- 偽りその他不正な行為*により当共済事業から利益を受けようとしたとき、又は受けたとき。
※営利目的の転売・譲渡などの行為を含みます。 - 当共済の信用を失わしめる行為をしたとき。
●入会のメリット
- 結婚やお子様の出生などの祝金や、もしもの際の見舞金・弔慰金など手厚い給付が受けられます。
- レジャー、旅行、食事、スポーツ、展覧会、コンサートなど多様な福利厚生サービスをお得に利用できます。
●会費
入会金 | 会員 1 人につき 200 円(入会時のみ) |
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会費 | 会員 1 人につき月額 500 円 |
- ●事業主・従業員の負担割合は各事業所内でご相談ください。なお、事業主が負担した入会金・会費は、損金または必要経費として、税金の控除対象とすることができます。
- ●会費は定金融機関の口座から3ヶ月分を前納で自動引落させていただきます。
●規程
「公益財団法人大田区産業振興協会 勤労者共済事業実施規程[R3年4月1日改定](PDF 238KB)」はこちら
●入会の問合せ・申込み
入会をご希望の方は、大田区勤労者共済事務局までご連絡いただくか、ご入会手続きをご覧ください。
詳しい説明をご希望の場合は、係員が伺います。
●新規会員ご紹介のお願い
皆様の周りに当共済へ未加入の事業所や個人の方はいらっしゃいませんか?
大田区内の会社・お店などの事業主や従業員、大田区在住で区外の中小企業にお勤めの方、
(ただし、勤務先に同様の福利厚生サービスがない方)であれば、
大田区ならではの福利厚生サービスが充実した当共済に加入することができます。
ぜひ加入をお勧めいただき、共済の輪を広げるお手伝いをお願いいたします。
●契約指定店ご紹介のお願い
当共済では「お買い物1,000円以上で10%割引」や「ディナーセット注文でドリンク1杯サービス」など、会員証呈示により会員に割引や特典をご提供いただけるお店や企業を募集しています。
飲食、小売、理美容、塾・教室、住宅関係、動物病院、自動車修理など業種は問いません。
契約を結んだ指定店の情報は、会報やガイドブック、ウェブサイトで告知しますので、
集客にもお役立ていただけます。
商業・サービス業を営む皆様、ぜひご応募ください。
※随時募集しています